国家資格制度として、「社会福祉士および介護福祉士法」に制定された資格が介護福祉士です。このページでは、介護福祉士になる方法、介護技術講習の内容について詳しく紹介しています。
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介護福祉士は、社会福祉分野における我が国最初の国家資格制度として、昭和62年「社会福祉士および介護福祉士法」に制定された資格です。
介護福祉士は「身体や精神の障害により日常生活を営むうえで支障のある人の食事、入浴、排泄など、生活上必要な介護を行い、介護を受ける当人、その家族や近親者といった介護を行う人に対して介護に関する指導を行うスペシャリスト」であり、厚生労働省の登録を受けた人以外は、介護福祉士を名乗ることはできません。
介護福祉士になるには、大きく分けて二つの方法があり、一つは専門学校などの養成施設に進学、卒業して資格を取得する方法。もう一つは実務経験を積んでから国家試験を受験し、合格するという方法です。
介護福祉士国家試験は従来、筆記試験合格者がさらに実技試験を受験し、これに合格してはじめて介護福祉士の資格を得られる仕組みでした。平成17年から(第18回介護福祉士国家試験から)厚生労働省によってこの制度は改革され、介護技術講習制度が導入されました。すなわち、筆記試験については従来どおりですが、実技試験については受験者はあらかじめ実技試験か介護技術講習のいずれかを選択し、介護技術講習を受講して修了した者には、実技試験を免除されるようになったのです。
介護技術講習は、厚生労働大臣に実施予定を届けた介護福祉養成施設が介護技術講習会として実施します。
介護技術講習は、@介護過程の展開、Aコミュニケーション技術、B移動の介護等、C排泄の介護、D衣服の着脱の介護、E食事の介護、F入浴の介護等、G総合評価の8項目、合計32時間からなります。
介護福祉士について解説いたします。
介護福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格で、主にホームヘルパーや、特別養護老人ホーム等の介護職員として介護業務にあたっています。
介護業務の他にも介護福祉士は、在宅介護の場合は介護方法や生活動作に関する説明、介護に関する様々な相談にも対応します。
介護福祉士は「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。」と定義されてます。
【介護福祉士の業務内容】
1.身体介護:食事、排泄、衣服の着脱、入浴の介護、その他必要な身体の介護を行う。
2.生活援助:食事、洗濯、掃除、整理整頓、買い物、その他必要な家事を行う。
3.相談:生活、身上、介護に関する相談・助言を行う。
4.社会活動援助:家族や近隣の住人との対人関係の仲介や社会活動の援助を行う。
介護保険について解説いたします。
少子高齢化によって年々深刻になる介護の問題を社会全体で解決するために2000年に法制化した制度が介護保険制度です。
介護保険における保険者は市町村で、被保険者は40歳以上の全て国民、介護保険への加入は強制となっています。被保険者から市町村が保険料を徴収して事業を運営し、介護が必要となった被保険者が介護サービスを利用した場合に保険給付をするという仕組みです。
また、介護保険の被保険者は年齢によって下記のように、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれています。
第1号被保険者:市町村内に住所をもつ65歳以上の者
第2号被保険者:市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第1号被保険者は、住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービスを利用できます。
一方、第2号被保険者は介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合のみ、介護サービスが利用できることになっています。
第2号被保険者が介護保険の給付を受けることができる、特定疾病は下記の15種類に定められています。
●筋萎縮性側策硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症
●シャイ・ドレーガー症候群
●初老期における痴呆
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症
●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ
●慢性閉塞性肺疾患
●脳血管疾患
●パーキンソン病
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症